2026年8月1日から育児休業給付の申請手続きについて、見直しが行われます。
主な変更点
変更される主な取り扱いは、以下のとおりです。
- 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
申告する賃金の取扱いが変わります。
【 変更前 】
出生時育児休業期間「を対象として支払われた」賃金
【 変更後 】
出生時育児休業期間「中に支払日のある」賃金
⇒ 2026年8月1日以降に出生時育休業を開始する方から適用
- 「開始する方」とは、新規に出生時育児休業を開始する方を指し、分割して取得する場合の2回目が2026年8月1日以降であっても、新規開始日が2026年7月31日以前であれば、変更前の取り扱いが適用されます。
- 出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金が対象になります。
- 出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。(※)
- 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親(被保険者)が申請する場合の配偶者(父親)の確認書類に母子健康手帳が追加されます。
【 変更前 】
原則として世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等
【 変更後 】
母子健康手帳の写し(出生届出済証明ページ:配偶者の氏名・生年月日記載)が追加されます
⇒ 2026年8月1日以降に出生後休業支援給付金を申請する方から適用
- 母子健康手帳の写しで確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出をお願いする場合があるとされています。
- 育児時短就業給付の支給要件の確認について
次の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、「週所定労働時間」の計算方法が見直されます。
【 変更前 】
フレックスタイム制 / 変形労働時間制
清算期間(対象期間)の総労働時間÷清算期間(対象期間)の月数×12月÷52週
シフト制
該当期間の実際の労働時間÷(該当期間の暦日数÷7日)
※ 諸条件あり
【 変更後 】
フレックスタイム制
清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間×週所定勤務日数
変形労働時間制
対象期間における1週間の平均労働時間
シフト制
次の労働時間を該当期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算
短縮前:育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間
短縮後:支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間
※ 賃金が月末締め、翌月支払いの場合は支給対象月における実際の労働時間
⇒ 2026年8月1日以降に育児時短就業を開始する方から適用
- フレックスタイム制・変形労働時間制の場合は、週所定労働時間の確認書類で上記の内容が確認できる場合に限ります。
その他の変更事項や詳細につきましては、以下をご参照ください。
