2026年10月1日から、パートタイム労働者(正社員よりも所定労働時間が短い方)や有期雇用労働者について、以下の変更があります。
👉 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(厚生労働省資料)
- 雇入れ時の労働条件明示事項の追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理の改善等に関する措置内容の変更
雇入れ時の労働条件明示事項の追加につきましては、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になります。
具体的には、必要労働条件通知書(または雇用契約書)に、以下のような記載を加筆していただく必要があります。
【 ご参考:モデル労働条件通知書の記載 】
その他の変更事項や詳細につきましては、上記資料のほか、以下をご参照ください。
