マイナンバーカードの更新中に有効期限が切れた場合のマイナ保険証による受診について

 

マイナンバーカード本体は、2016年1月から交付が開始され、18歳以上の方であれば、発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日が有効期限となりますので、早い方は更新の時期を迎えます。

 

※ 18歳以上でマイナンバーカードの交付を受けた方の多くは、すでに電子証明書の更新(マイナンバーカード本体はそのまま)を経験されているかと思いますが、本記事では、マイナンバーカード本体の更新について、ご案内しております。

 

更新手続きは、有効期限の3か月前から行えますが、新しいマイナンバーカードの交付まで、申請から1か月程度(時期や自治体によっては、さらに時間がかかる場合もあるかと思います)とされており、有効期限切れ直前に手続きをされる場合などは、新しいマイナンバーカードが交付される前に有効期限が切れてしまうことがあります。

 

その場合のマイナ保険証での受診についてですが、以下のとおり、電子証明書の有効期限切れから3か月間は受診可能とされています。

 

いずにしましても、医療機関で安心して受診していただけるよう、お早めに更新手続きを行っていただければと思います。

 

 

マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新|デジタル庁

※ 「電子証明書の有効期限」について記載されていますが、マイナンバーカード本体の有効期限と電子証明書の有効期限は原則として同じですし、その場合、マイナンバーカード本体の更新であっても、電子証明書のみの更新であっても、取扱いは同じです。