2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策、および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます

 

【追記】

東京労働局に確認したところ、各種ひな形等の資料については、夏ごろの公表予定とのことです。

2026年6月4日


 

2026年10月1日から、職場における「カスタマーハラスメント」、および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の防止対策措置が事業主の義務になります。

 

👉 「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(厚生労働省資料)

 

これまでに義務化されている各種ハラスメント防止対策措置と類似した部分も多いですが、以下のような対応も求められています。

  • カスタマーハラスメント対処ルールの策定・周知・対処体制整備
  • 求職活動等に関するルールの策定・周知(求職者等も対象)

 

なお、カスタマーハラスメント対処ルールの策定・周知については、業界団体等が策定したマニュアル(当該マニュアルの策定に関与していないもの)をそのまま配布するだけでは、措置義務を果たしたことにはならず、業界団体等が策定したマニュアルを参考に、自事業所の実情に応じた調整を行うなど、一定の策定関与が求められています。

 

今後、厚生労働省から、より具体的な参考資料等(ひな型や文例等)が公表されるものと思われますので、情報の更新にご留意いただき、参考資料等を活用して、ご対応いただければと思います。

 

なお、独自策定をお考えの事業所様におかれましては、現時点でも、「あかるい職場応援団」サイトで参考となる資料をご確認いただけます。

 

👉 資料ダウンロード | あかるい職場応援団

 

必要な対応について、事前にご確認いただき、余裕をもって、ご対応いただければと思います。

 



【 カスタマーハラスメントとは 】

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

  1. 顧客等の言動であって、
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質、その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

【 求職者等へのセクシュアルハラスメントとは 】

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。