令和8年4月1日から、「給与収入のみの方」を被扶養者にする場合の年間収入について、実際の年間収入によらず、「労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金」で判定する取扱いが加わりました。
これにより、従来の判定方法では年間収入の基準額(※)を超えていた方であっても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は、被扶養者として認定される可能性があります。
※ 基準額の詳細につきましては、以下の「(1)収入要件」をご参照ください。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
ただし、労働条件通知書等で年間収入の判定ができない場合は、この取扱いでの認定はできないとされており、以下のようなケースが例示されています。
- 被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して契約期間が1年未満の場合
- 「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
- 「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合
この取扱いを受ける場合の添付書類は、以下となります。
- 労働契約内容がわかる以下の書類のいずれか
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- 労働条件通知書
- 雇用契約書
- 労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)
- 扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(扶養認定を受ける方の氏名を記載)
※ 申立書については、被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄(届書の最下部)に扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと、「扶養認定を受ける方の氏名」を記載した場合は、添付不要です。
※ 申立書、または被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄は、「扶養認定を受ける本人が記載」する必要があり、扶養認定を受ける方が複数人の場合は、対象者全員の記載が必要とされています。
※ 2026年5月2日時点では、電子申請における「扶養認定を受ける本人記載」の取扱いが明らかにされておりませんが、被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄への入力で認められるか、申立書の添付が必須となるか、いずれかの取扱いになるかと思います。
その他、この取扱いの詳細につきましては、以下をご参照ください。
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
