【リマインド】海外赴任中(非居住者)の方もマイナ保険証の利用が可能です

 

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できなくなります。

 

※ 医療機関向けには、「移行期における暫定的な取扱い」として、従来の健康保険証の使用について、2026年3月31日までは一定の柔軟な対応を認める旨の案内がなされているようです。

 

これにともない、海外赴任中(非居住者)の方が国内で受診される際も、マイナ保険証、または資格確認書を医療機関へ提示していただくことになります。

 

なお、マイナ保険証につきましては、2024年5月27日から国外利用が可能となっており、海外赴任中(非居住者)の方であっても、次の要件に該当する場合は作成が可能です。

  • 日本国籍者であること
  • 2015年10月5日以降に一度でも日本国内に住民票登録されていたこと

必要に応じて、海外赴任中(非居住者)の方へご案内いただければと思います。

 

【ご参考】

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