【協会けんぽ】【リマインド】2025年12月2日から従来の健康保険証は自己廃棄が可能になります

 

【追記】

引き続き、退職時等に返納が必要なものは、有効期限内の以下となります。

  • 資格確認書
  • 高齢受給者証
  • 特定疾病療養受療証
  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

資格確認書等の返納手続き|日本年金機構

2025年12月3日


 

協会けんぽでは、2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が終了し、原則としてマイナ保険証(マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書)で受診する仕組みに移行されました。

 

この際、発行済みである従来の健康保険証については、2025年12月1日まで(※)使用することができることとされ、資格喪失時等には、引き続き、返納が必要でしたが、2025年12月2日以降は自己廃棄が可能となります。

 

※ 医療機関向けには、「移行期における暫定的な取扱い」として、従来の健康保険証の使用について、2026年3月31日までは一定の柔軟な対応を認める旨の案内がなされているようです。

 

なお、有効期限内の資格確認書については、引き続き、資格喪失時等の返納が必要です。

※ 有効期限が切れた資格確認書については、自己廃棄が可能です。 

 

【自己廃棄について】

従来の健康保険証には、氏名・生年月日・事業所名(勤務先)などの個人情報が記載されています。

自己廃棄の際は、細かく裁断するなど、適切な方法でご対応ください。

 

【ご参考】

健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント

(協会けんぽ)