2026年4月1日から雇用保険料率が変わります

 
雇用保険の保険料率は、原則として毎年4月1日から改定されます。
2026年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の雇用保険料率は、以下のとおり改定されます。

2026年4月1日からの雇用保険料率


‰(パーミル)=1,000分の1

【 一般の事業 】

労働者負担   5.0 ‰
事業主負担   8.5 ‰
合計     13.5 ‰

【 農林水産・清酒製造の事業 】

労働者負担   6.0 ‰
事業主負担   9.5 ‰
合計     15.5 ‰

【 建設の事業 】

労働者負担   6.0 ‰
事業主負担  10.5 ‰
合計     16.5 ‰
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用されます。

新保険料率適用のタイミング


新保険料率が適用されるタイミングについては、労働保険料の集計において、「保険料算定期間中(当年4月1日~翌年7年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入」することとされています。
このため、給与・賞与における新保険料率適用のタイミングは、以下となります。

【 給与 】の新保険料率適用のタイミング

「4月1日が含まれる賃金計算期間に対する支給分」から適用となります。
言い換えると、賃金締切日からみて、賃金支払日が同月であれば4月に支給される給与から、翌月であれば5月に支給される給与から、新保険料率が適用されます。

賃金締切日からみた支払日の属する月

例:締切日 / 支払日

新保険料率適用

のタイミング 

同月

例:10日 / 当月25日・末日 / 当月25日 など

4月に支給される給与から

翌月

例:20日 / 翌月10日・末日 / 翌月25日 など

5月に支給される給与から


【 賞与 】の新保険料率適用のタイミング

賞与については、厳密には見解が分かれるケースもありますが、「支給日をもって確定」と考え、4月1日以降に支給される賞与から、新保険料率を適用するのが一般的な取扱いです。

【 補足 】

基本的には以上のとおりですが、従前の集計期間が上記と異なっているからといって、急に集計期間を変更すると、期間が短くなったり、長くなったり、あるいは集計漏れが生じる可能性があります。

実務上は、従前の集計期間の継続が優先されることが少なくありません。

必要に応じて、労働局などにご相談のうえ、ご対応いただければと思います。

ご参考


参考リンク