雇用保険の保険料率は、原則として毎年4月1日から改定されます。
2026年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の雇用保険料率は、以下のとおり改定されます。
2026年4月1日からの雇用保険料率
‰(パーミル)=1,000分の1
【 一般の事業 】
労働者負担 5.0 ‰
事業主負担 8.5 ‰
合計 13.5 ‰
【 農林水産・清酒製造の事業 】
労働者負担 6.0 ‰
事業主負担 9.5 ‰
合計 15.5 ‰
【 建設の事業 】
労働者負担 6.0 ‰
事業主負担 10.5 ‰
合計 16.5 ‰
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用されます。
新保険料率適用のタイミング
新保険料率が適用されるタイミングについては、労働保険料の集計において、「保険料算定期間中(当年4月1日~翌年7年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入」することとされています。
このため、給与・賞与における新保険料率適用のタイミングは、以下となります。
【 給与 】の新保険料率適用のタイミング
「4月1日が含まれる賃金計算期間に対する支給分」から適用となります。
言い換えると、賃金締切日からみて、賃金支払日が同月であれば4月に支給される給与から、翌月であれば5月に支給される給与から、新保険料率が適用されます。
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賃金締切日からみた支払日の属する月 例:締切日 / 支払日 |
新保険料率適用 のタイミング |
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同月 例:10日 / 当月25日・末日 / 当月25日 など |
4月に支給される給与から |
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翌月 例:20日 / 翌月10日・末日 / 翌月25日 など |
5月に支給される給与から |
【 賞与 】の新保険料率適用のタイミング
賞与については、厳密には見解が分かれるケースもありますが、「支給日をもって確定」と考え、4月1日以降に支給される賞与から、新保険料率を適用するのが一般的な取扱いです。
【 補足 】
基本的には以上のとおりですが、従前の集計期間が上記と異なっているからといって、急に集計期間を変更すると、期間が短くなったり、長くなったり、あるいは集計漏れが生じる可能性があります。
実務上は、従前の集計期間の継続が優先されることが少なくありません。
必要に応じて、労働局などにご相談のうえ、ご対応いただければと思います。
