健康保険・介護保険の保険料率は、原則として毎年3月分(4月納付分)から改定されます。
協会けんぽにご加入の事業所様は、以下をご参照ください。
令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
【 ご注意 】
保険料額表に「子ども・子育て支援金」が載っていますが、「子ども・子育て支援金」は令和8年4月分(5月納付分)から徴収開始となります。
令和8年3月分(4月納付分)の徴収はありませんので、ご注意ください。
※ 健康保険組合等にご加入の事業所様は、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
なお、保険料率改定等のタイミングで賞与の支給がある場合は、注意が必要です。
給与からの社会保険料徴収は、原則として翌月徴収(3月分保険料を4月支給給与から控除)ですが、賞与からの社会保険料徴収は、支給時に支給月の保険料率で徴収します。
給与と賞与では、支給日を基準として、以下の違いがあります。
3月支給「賞与」・・・「新」保険料率(3月支給=3月分だからです)
3月支給「給与」・・・「旧」保険料率(2月分だからです)
4月支給「給与」・・・「新」保険料率(3月分だからです)
【 注意が必要なケース 】
- 3月に賞与を支給する場合
- 当月払い(当月末日締切・当月25日支払など、当月分を当月に支払う)の事業所様で、3月31日付退職者について、3月支給給与で2か月分(2月分・3月分)の保険料を徴収する場合
また、前述のとおり、2026年4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されますので、以下の違いにも注意が必要です。
3月支給「賞与」・・・子ども・子育て支援金徴収「なし」(3月支給=3月分だからです)
4月支給「賞与」・・・子ども・子育て支援金徴収「あり」(4月支給=4月分だからです)
4月支給「給与」・・・子ども・子育て支援金徴収「なし」(3月分だからです)
5月支給「給与」・・・子ども・子育て支援金徴収「あり」(4月分だからです)
【 注意が必要なケース 】
- 4月に賞与を支給する場合
- 当月払い(当月末日締切・当月25日支払など、当月分を当月に支払う)の事業所様で、4月30日付退職者について、4月支給給与で2か月分(3月分・4月分)の保険料を徴収する場合
その他、お使いの給与計算システムによって、保険料率改定等反映のタイミングも異なりますし、給与よりも、賞与の方が早いタイミングで新保険料率等での計算が必要になります。
賞与計算開始時に保険料率改定等が正しく反映されているかご確認のうえ、計算をおすすめいただければと思います。
