マイカー等で通勤する方(給与所得者)の通勤手当の非課税限度額の引き上げについて、国税庁のサイトが更新されました。
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
通勤距離が片道10km以上の方が対象となります。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。
そのため、引き上げの対象となる方で、従前の非課税限度額を超える通勤手当(課税通勤手当)が支給されていた方については、以下のような対応が必要となります。
- 通勤手当額の改定
- 遡って非課税・課税額を再集計(各月の源泉徴収税額の再計算は不要)
- 年末調整での精算(年末調整を受けられない退職者等は確定申告で精算)
- 源泉徴収票発行済みの退職者に対して、再計算した源泉徴収票の再発行(摘要欄に「再交付」を記載)
詳しくは、上記リンク先の資料等をご確認ください。
