令和6年4月1日以降の期間を対象とする36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)等、法定様式に労働保険番号や法人番号の記載欄が設けられている届出・報告については、労働保険番号や法人番号の記載が必須になっています。
保険関係成立時や管轄外移転によって、労働保険番号が新規交付・変更されるような場合でなければ、基本的に記載して届出・報告されているかと思いますが、念のため、ご留意ください。
また、新規、または変更後の労働保険番号が未交付、または未通知で、期日内の届出に支障が出る可能性があるような場合は、事前に所轄の労働基準監督署にご確認いただければと思います。