2023年3月分から健康保険(介護保険)の保険料率が改定されます


3月は、健康保険(介護保険)の保険料率の改定月です。
 
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賞与からの社会保険料徴収は、支給時に支給月の保険料率で徴収、給与からの社会保険料徴収は、原則として翌月徴収(3月分保険料を4月支給給与から控除)ですので、下記の取扱いとなります。


3月支給【賞与】・・・新保険料率(3月支給=3月分だからです)

3月支給【給与】・・・旧保険料率(2月分だからです)

4月支給【給与】・・・新保険料率(3月分だからです)
 
 
【注意が必要なケース】
  • 3月に賞与を支給する場合
  • 当月払いの事業所で、3月31日付退職者について、3月支給給与で2か月分(2月分・3月分)の保険料を徴収する場合
 
その他、お使いの給与計算システムによっては、料率改定反映までにタイムラグがあったり、3月賞与の社会保険料率が更新されていなかったり、ご自身で保険料率の設定変更等が必要な場合もありますので、ご注意ください。