8月下旬に、日本年金機構でマイナンバーの確認ができていない厚生年金保険被保険者がいる適用事業所に、「未収録者一覧」が送られ、マイナンバーの確認が行われるようです。
基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者については、厚生年金保険の住所変更届等の一部の手続きについて、住民票の異動情報に連動して自動的に処理され、従来の届出が不要になります。
この機に、基礎年金番号とマイナンバーの結びつき状況を把握していただければと思います。
ただし、今回の確認は、あくまでも厚生年金保険被保険者のマイナンバーについてですので、国民年金第3号被保険者のマイナンバーの確認は、行われません。
そのため、厚生年金保険被保険者のマイナンバーが確認済みであっても、国民年金第3号被保険者のマイナンバーが未確認であれば、国民年金第3号被保険者住所変更届単独で届出が必要になります。
ご注意ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html