平成28年9月から厚生年金保険被保険者資格取得時の本人確認事務が変わります

 

平成28年9月から、厚生年金保険被保険者資格取得手続き処理において、住民票コードの確認が行われるようになります。

 

住民票コードの確認は、資格取得手続き時に住民票記載事項証明書等の提出が必要になるわけではなく、年金事務所側の処理として、資格取得届に記載されている住所との照合によって行われます。

 

そのため、現住所が住民票登録住所と異なる場合など、住民票コードの確認が取れない場合には、処理が保留され、会社に住民票登録住所の照会がくることになります。

 

上記を踏まえ、一般的な資格取得手続きにおける変更後のポイントは、下記の2点です。

 

 

①基礎年金番号の有無にかかわらず、入社時の住民票登録住所の確認が必要になります。

 

②資格取得届に記載する住所は、あくまでも現住所ですが、住民票登録住所と異なる場合は、備考欄に住民票登録住所を記載してください。

 

 

手続きが保留されますと、健康保険被保険者証の発行も遅れます。

 

ご注意ください。

 

 

【ご参考】

20160901~資格取得時の本人確認事務変更のお願い.pdf
PDFファイル 1.1 MB