【再追記】就業規則等に記載するマイナンバーの利用目的にご注意ください

 

12月22日付で労災保険関係のマイナンバーQ&Aが更新され、下記の記述が追記されました。

 

「仮に既に就業規則等に労災保険の手続を利用目的に含めて個人番号を収集することとしている場合には、速やかに就業規則等を変更する必要があります。」

 

ご注意ください。

 

 

⇒ 労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A ※リンク先を再更新しました。