例年、3月に改定される協会けんぽの保険料率ですが、今年は4月改定となります。
3月に賞与を支給する場合、例年と異なり、旧保険料率が適用されますので、ご注意ください。
なお、協会けんぽ東京支部では、健康保険料率に変更はなく、介護保険料率が改定されています。
全国健康保険協会HPへ⇒
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
また、給与からの社会保険料徴収は、一般的に翌月徴収(4月分保険料を5月支給給与から控除)が採用されていますが、その場合、下記の取り扱いとなります。
3月支給賞与・・・旧保険料率(3月支給=3月分だからです)
4月支給賞与・・・新保険料率(4月支給=4月分だからです)
4月支給給与・・・旧保険料率(3月分だからです)
5月支給給与・・・新保険料率(4月分だからです)
給与計算ソフトによっては、賞与計算後の保険料率の戻し忘れにもご注意ください。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せください。