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- 当事務所への営業、業務提携等の勧誘、業務の斡旋・仲介等のご連絡は、ご遠慮ください。
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● 社会保険労務士は、法律で守秘義務が定められています。
社会保険労務士法
第二十一条( 秘密を守る義務 )
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
● 恐れ入りますが、当事者様から直接のお問い合わせをお願いいたします。
社会保険労務士法
第二十三条の二( 非社会保険労務士との提携の禁止 )
社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。