現在、雇用保険の加入要件は、下記のとおりで、いずれにも該当する方が被保険者となります。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
このうち、②の所定労働時間要件が週10時間以上に緩和される改正法が成立しました。
新たに481万人の加入が見込まれるとのことです。
雇用保険料は、令和6年度現在、被保険者に支払う賃金額の1%前後(業種によって異なります)を事業主が負担します。
週10時間以上20時間未満のパート等を多く雇用されている事業所では、資格取得手続き等の負荷も大きくなります。
4年以上先のお話ではありますが、ご留意いただければと思います。