平成29年1月1日から下記の法改正があります。
1.雇用保険の65歳以上の方への適用拡大
65歳到達前から引き続き雇用保険の被保険者である場合を除き、65歳以上の方は、雇用保険の適用が除外されていましたが、適用が拡大されることになりました。
なお、平成31年度までは、従来の高齢免除により雇用保険料が免除される上、要件を満たせば高年齢求職者給付金等も支給されますので、当面は、加入のメリットが大きいです。
該当される場合は、ぜひ、お手続きください。
2.育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正
「妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備する」として、下記のような改正が行われています。
運用、就業規則の変更等にご注意ください。
①介護休業制度の拡充
②介護休暇、看護休暇の半日取得可
③有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
④事業主にマタハラ(マタニティ・ハラスメント)防止措置義務 など