【追記】就業規則等に記載するマイナンバーの利用目的にご注意ください

 

労災保険関係のマイナンバーQ&Aが公開されました。

 

そのQ6において、労災年金請求等のために事業主がマイナンバーを取得・保管等を行うことはできない(個人番号関係事務実施者に該当しない)と回答されています。

 

マイナンバー関連書籍等において、マイナンバーの利用目的として「労働者災害補償保険法にもとづく請求に関する事務」といった例示がされているものが少なくありませんが、現時点で、労災請求事務でのマイナンバー利用は、労災年金請求手続き以外に予定されておらず、就業規則やマイナンバー利用目的通知書等への上記利用目的の記載は、できないということになろうかと思います。

 

※10月20日付でQ&Aが更新され、Q6の最後に、下記の記述が追記されました。

「労災年金の手続きにおける利用目的の明示などのマイナンバーの取扱いについては現在検討中です。」

 

まだまだ流動的な制度ですので、引き続き、取扱いの変更等にご注意ください。

 

 

⇒ 労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A ※リンク先を更新しました。