雇用促進税制が延長され引き続き利用が可能です

 

雇用促進税制が、平成26年4月1日~平成28年3月31日(個人事業主は平成27年1月1日~平成28年12月31日)の期間内に始まる各事業年度まで延長され、引き続き、利用が可能です。

 

 

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雇用促進税制は、適用を受けようとする事業年度において、雇用保険の一般被保険者となる従業員を2人以上(大企業は5人以上)、かつ10%以上増やすことによって、当該事業年度における法人税について税額控除が受けられる制度です。


税額控除の額は、当該事業年度における法人税について、下記のいずれか低い金額です。

 


① 40万円 × 一般被保険者増加数

② 法人税額の20%(大企業は10%)

 


雇用促進税制の適用を受けるためには、一定の要件がありますが、有効求人倍率も上昇傾向にあり、活用できる企業も増えてきているように感じます。

 

制度の適用を受けるためには、適用を受けようとする事業年度開始から2か月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。

計画未達成のペナルティーがあるわけではありませんので、該当の可能性がありました、ぜひ、ご活用ください。