高齢者の雇用促進を目的として、下記のいずれかの制度を導入した事業主に対し、助成金が創設されました。
・65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度
支給額は、下記のとおりです。
・65歳への定年の引上げ・・・・・・・・・・・100万円
・66歳以上への定年の引上げ・・・・・・・・・120万円
・定年の定めの廃止・・・・・・・・・・・・・・120万円
・66歳以上69歳以下の継続雇用制度導入・・・・60万円
・70歳以上の継続雇用制度の導入・・・・・・・・80万円
ただし、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がいることや、新制度導入前において高年齢者雇用安定法第8条・第9条に違反していないことを確認するため、結果的に、原則として旧制度の就業規則が整備されていることなどが求められます。
将来的な人手不足対策として高齢者の活用をお考えでしたら、ぜひ、ご検討ください。