平成28年8月1日以降に開始する介護休業から給付金の支給率等が変わります

 

平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金の支給率等が変わります。

 

1.支給率

 

40% ⇒ 67%

 

 

2.賃金日額の上限

 

14,210円 ⇒ 15,620円

 

※上記の金額は、平成27年度の金額です。 

※介護休業給付金の算定基準となる、賃金日額上限額の適用区分の変更によるものです。

「30歳から44歳まで」 ⇒ 「45歳から59歳まで」

 

 

3.賃金が支払われた場合に支給額が減額され始める比率

 

40% ⇒ 13%

 

※支払われた賃金の額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、上記の比率を超えた場合に、支給額が減額されます。

 

 

【ご参考】

介護休業給付金(H28.8.1~).pdf
PDFファイル 115.3 KB
賃金日額・基本手当日額の上限額(H27.8.1~).pdf
PDFファイル 283.7 KB