平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金の支給率等が変わります。
1.支給率
40% ⇒ 67%
2.賃金日額の上限
14,210円 ⇒ 15,620円
※上記の金額は、平成27年度の金額です。
※介護休業給付金の算定基準となる、賃金日額上限額の適用区分の変更によるものです。
「30歳から44歳まで」 ⇒ 「45歳から59歳まで」
3.賃金が支払われた場合に支給額が減額され始める比率
40% ⇒ 13%
※支払われた賃金の額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、上記の比率を超えた場合に、支給額が減額されます。
【ご参考】